【「居宅介護事業所」指定申請】
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[居宅介護事業]
主に障害者などに対して行うサービスで、身体介護・家事援助・通院時などの乗車や降車の介助などを行います。
・身体介護=入浴・排せつ、食事などの身体介護。
・家事援助=洗濯・調理・掃除・買い物など生活援助。
・乗車や降車の介助=通院などのため、指定居宅介護事業者の従業
員などが運転する車両への乗車や降車の介助等。
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく「障害福祉サービス」のうちの一つとなっております。
[指定基準]
〈a〉人員基準
①管理者
専ら職務に従事する常勤の管理者で1人以上設置が必要です。
管理者については特に資格要件はございません。
②サービス提供責任者
一定の資格要件に該当する者を、事業の規模に応じて1人以上設置する必要がございます。
(資格要件)=次のいずれかを満たす者
(a)「介護福祉士、看護師、准看護士」
(b)「実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者」
(c)「居宅介護従事者養成研修(訪問介護養成研修)1級課程修
了者」
(d)「居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者ま
たは居宅介護従事者養成研修(訪問介護員養成研修)2級課
程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」(※(d)は暫定的な取扱であることから、できる限り早期に(a)~(c)の要件を満たすように務める必要があります)
③従業者
一定の資格要件に該当する者を、常勤換算で2.5以上確保する必要がございます。
(資格要件)=
(a)「介護福祉士、看護師、準看護師」
(b)「実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者」
(c)「居宅介護従事者養成研修(訪問介護養成研修)1級~2級課
程修了者」
(d)「居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者」
(e)「障害者居宅介護従事者基礎研修(訪問介護員養成研修3級
課程)修了者」
(※(e)の従事者がサービス提供を行った場合は30%減算)
(参考:2013年の改正により、次のように統合など整備されております。
「ホームヘルパー1級」および「介護職員基礎研修」は→「実務者研修」へ一本化。
「ホームヘルパー2級」は→「介護職員初任者研修」へ移行。)行。
※「人員特例要件制度」ー介護保険法上の訪問介護事業者の指定を受けている事業者は、その訪問介護の管理者、サービス提供責任者の人員をもって、障害者総合支援法の指定基準を満たしているものとして取り扱われる制度がございます。これにより指定居宅介護事業者、および重度訪問介護事業者の指定を指定をうけることが可能となるものとされています。⇒【「介護事業者開設.com」/「訪問介護・介護予防訪問介護」】
《参考》介護保険上の指定訪問介護事業者が指定居宅介護の事業を実施する場合の特例措置について
介護保険上法の指定訪問介護事業者が、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の各法による指定居宅介護の事業を行う場合は、当該介護保険法上の指定を受けていることをもって、各法上の指定基準を満たしているものと判断し、各法上の指定を行って差し支えないものとする。
〈b〉設備基準
①事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を有すること。
②事務室と区分された面接室を有すること。(利用者のプライバシーが配慮されていることが必要です。)
③サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
[必要書類]
(福岡市の場合にて例示しております。)
・チェックリスト
・連絡先送信先電子メールアドレス登録表(参考様式20)
・申請書1(様式第1号/様式第1号別紙)
・申請書2(付表1(付表1-2))
・(法人の)定款、寄附行為等の写し(参考様式1)
・(法人の)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本
・資産状況
・組織体系図(参考様式2)
・事務所の平面図・写真(参考様式3)
・建物の登記簿(原本)または賃貸借契約書の写し
・案内図(近隣見取図)(参考様式5)
・設備・備品等一覧表(参考様式6)
・経歴書(管理者・サービス提供責任者)(参考様式7)
・資格証の写し(A4サイズ)
・実務経験(見込)証明書(参考様式8)/従事日数内訳証明書(参考様式
10)
・運営規定
・利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる処置の概要(参考
様式11)
・管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式29)
・誓約書(障害者総合支援法第36条第3項各号に該当しないこと)(参考
様式14)
・暴力団排除に関する誓約書兼役員等名簿
・介護保険法に基づく訪問介護事業の指定書の写し
・「損害賠償責任保険証書」の写し
・指定障がい福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等(参考様式16) ー△
・通院等乗降車介助を実施する場合の運輸局の許可証(原本証明)ー△
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
・体制一覧表
・特定事業所加算(別添1~別添1-4)ー△
・福祉・介護職員処遇改善(特別)加算(別紙様式2・3・4・6)ー△
・障がい福祉サービス事業開始届(様式第14号)
・事業計画書・収支予算書(参考様式18・19)
※△印がついているものは、該当する場合にのみ添付する書類です。
[指定更新]
障害者自立支援法の規定により、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ指定障害福祉サービス事業者としての効力を失うことになります。
※福岡市の例ですと、指定更新の申請は、指定期間満了日の6ヵ月前から行うことができることとされています。(提出期限については、福岡市の例ですと、通常の事業者は指定期間満了月の前月15日までに提出となっていますが、10月1日指定の場合のみ6月30日までに提出することとされています。)