【「同行援護」指定申請】

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[同行援護事業]

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するなど必要な援助を行います。

 

・移動援護=障害者の移動の援護。

・身体介護=入浴・排せつ、食事などの身体介護。

・外出時援護=障害者の外出の際の必要な援助。

 

障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく「障害福祉サービス」のうちの一つとなっております。

 

[指定基準]

〈a〉人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤の管理者で1人以上設置が必要です。

管理者については特に資格要件はございません。

 

サービス提供責任者

一定の資格要件に該当する者を、事業の規模に応じて1人以上設置する必要がございます。

(資格要件)=次のうち、(a)かつ(C)、(b)かつ(c)、または(d)、のいずれかに該当する者

(a)「介護福祉士、看護師、準看護師」or「実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者」or「居宅介護従事者養成研修(訪問介護養成研修)1級課程修了者」or「居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者または居宅介護従事者養成研修(訪問介護員養成研修)2級課程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」

(b)平成23年9月30日において、現に地域生活支援事業における移動支援事業の3年以上従事した者

(c)同行援護従事者養成研修一般課程(又は移動介護従事者養成研修の視覚障害者課程)及び応用課程(又は視覚障害者移動支援児維持者資質向上研修)の修了者 ((a)の要件を満たす場合、平成30年3月31日までは(c)の要件も満たすものとみなす。)

(d)国立リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者

 

従業者

 一定の資格要件に該当する者を、常勤換算で2.5以上確保する必要がございます。

(資格要件)=次のいずれかに該当する者

(a)同行援護従事者養成研修一般課程(又は移動介護従事者養成研修の視覚障害課程)の修了者(※居宅介護の従業者要件を満たす場合、平成30年までは(a)の要件を満たしているものとみなす。ただし、障害者居宅介護従業者基礎研修(訪問介護員養成研修3級課程)修了者は30%減算あり。)

(b)居宅介護従事者の要件を満たす者で、視覚障害を有する身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇)に1年以上従事した経験を有する者(※障害者居宅介護従業者基礎研修(訪問介護員養成研修3級課程)修了者は30%減算あり。)

(参考:「居宅介護従事者の要件をみたす者」=「介護福祉士、看護師、準看護師」or「実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者」or「居宅介護従事者養成研修(訪問介護養成研修)1級~2級課程修了者」or「居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者」or「障害者居宅介護従事者基礎研修(訪問介護員養成研修3級課程)修了者」)

(c)国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者

 

(参考:2013年の改正により、次のように統合など整備されております。

「ホームヘルパー1級」および「介護職員基礎研修」は→「実務者研修」へ一本化。

ホームヘルパー2級」は→「介護職員初任者研修」へ移行。    )

 

〈b〉設備基準

①事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を有すること。

②事務室と区分された面接室を有すること。(利用者のプライバシーが配慮されていることが必要です。)

③サービス提供に必要な設備・備品が有ること。

 

[必要書類]

(福岡市の場合にて例示しております。)

・チェックリスト

・連絡先送信先電子メールアドレス登録表(参考様式20)

・申請書1(様式第1号/様式第1号別紙)

・申請書2(付表1(付表1-2))

・(法人の)定款、寄附行為等の写し(参考様式1)

・(法人の)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本

・資産状況

・組織体系図(参考様式2)

・事務所の平面図・写真(参考様式3)

・建物の登記簿(原本)または賃貸借契約書の写し

・案内図(近隣見取図)(参考様式5)

・設備・備品等一覧表(参考様式6)

・経歴書(管理者・サービス提供責任者)(参考様式7)

・資格証の写し(A4サイズ)

・実務経験(見込)証明書(参考様式8)/従事日数内訳証明書

 (参考様式10)

・運営規定

・利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる処置の概

   要(参考様式11)

・管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式

  29)

・誓約書(障害者総合支援法第36条第3項各号に該当しないこ

   と)(参考様式14)

・暴力団排除に関する誓約書兼役員等名簿

・介護保険法に基づく訪問介護事業の指定書の写し

・「損害賠償責任保険証書」の写し

・指定障がい福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等(参考様

  式16) ー△

・通院等乗降車介助を実施する場合の運輸局の許可証(原本証明)

   ー△

・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

・体制一覧表

・特定事業所加算(別添1~別添1-4)ー△

・福祉・介護職員処遇改善(特別)加算(別紙様式2・3・4・6)

   ー△

・障がい福祉サービス事業開始届(様式第14号)

・事業計画書・収支予算書(参考様式18・19)

 

※△印がついているものは、該当する場合にのみ添付する書類です。

 

[指定更新]

障害者自立支援法の規定により、指定事業者は6年ごと更新を受けなければ指定障害福祉サービス事業者としての効力を失うことになります。

 

※福岡市の例ですと、指定更新の申請は、指定期間満了日の6ヵ月前から行うことができることとされています。(提出期限については、福岡市の例ですと、通常の事業者は指定期間満了月の前月15日までに提出となっていますが、10月1日指定の場合のみ6月30日までに提出することとされています。)