【指定申請手続きの流れ】
☆財務会計サポート業務も行っております。(「福岡/経理代行会計記帳.com」)☆
ーこちらでは福岡市の場合での例でご紹介となっております。ー
(他自治体により若干流れが異なってまります。しかし、他自治体においてもほぼこの流れには近くなっておりますので、一応の参考としてしてくださいませ。)
[指定申請手続きの流れ]
ー福岡市での場合の例です。(放課後等デイサービスと障害児相談支援事業を除く)ー
①事前相談
ー障がい者在宅支援課または障がい者施設支援課にてー
(指定予定月の4ヵ月前の月の15日から前々月の1日まで)
↓
②事前協議
ー障がい者在宅支援課または障がい者施設支援課にてー
(指定予定月の3ヵ月前の月から前々月の5日まで)
↓
③申請書提出
ー障がい者在宅支援課または障がい者施設支援課にてー
(指定予定月の前々月の15日まで)
↓
④書類審査
(指定予定月の前月)
↓
⑤指定通知
(指定予定月の1日前後)
※指定は毎月1日です。
[その他の手続き等]
「障がい福祉サービス事業開始届」
障がい福祉サービス事業、一般相談支援事業または特定相談支援事業を開始する場合は、あらかじめ福岡市障がい者在宅支援課又は障がい者施設課に届け出を行う必要があります。
指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請を行う場合は、こちらも合わせて届け出を行うこととなります。
「介護給付費等算定届出」
指定申請時に、利用者に対しサービスを提供した場合に受領できる介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費又は計画相談給付費の算定に係る体制について届け出る必要がございます。
[指定更新]
障害者自立支援法の規定により、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ指定障害福祉サービス事業者としての効力を失うことになります。
※福岡市の例ですと、指定更新の申請は、指定期間満了日の6ヵ月前から行うことができることとされています。(提出期限については、福岡市の例ですと、通常の事業者は指定期間満了月の前月15日までに提出となっていますが、10月1日指定の場合のみ6月30日までに提出することとされています。)