【「行動援護事業所」指定申請】

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[行動援護事業]

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を有する者に対するサービスで、次のような援助を行います。

 

・外出時援護=外出の際の移動中の介護。

・危険回避援護=当該障害者が行動する際に生じる危険回避のための援護

・日常生活援助=入浴・排せつ、食事などの介護その他の必要な援助。

 

障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく「障害福祉サービス」のうちの一つとなっております。

 

[指定基準]

〈a〉人員基準

管理者

専ら職務に従事する常勤の管理者で1人以上設置が必要です。

管理者については特に資格要件はございません。

 

サービス提供責任者

一定の資格要件に該当する者を、事業の規模に応じて1人以上設置する必要がございます。

(資格要件)=「行動援護従事者養成研修修了者であって、知的障害児者または精神障害者の直接業務に3年以上の従事経験を有するもの。」

※平成30年3月31日までの間は、居宅介護のサービス提供責任者の要件を満たす者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に2年以上従事して経験を有するものの場合、当該基準に適合するものとみなす。

 

従業者

 一定の資格要件に該当する者を、常勤換算で2.5以上確保する必要がございます。

(資格要件)=「行動援護従事者養成研修修了者であって、知的障害児者または精神障害者の直接業務に1年以上の従事経験を有するもの。」

 ※平成30年3月31日までの間は、居宅介護従事者の要件を満たす者であって、知的障害児者又は精神障害者の直接業務に2年以上従事して経験を有するものの場合、当該基準に適合するものとみなす。

 

〈b〉設備基準

①事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を有すること。

②事務室と区分された面接室を有すること。(利用者のプライバシーが配慮されていることが必要です。)

③サービス提供に必要な設備・備品が有ること。

 

[必要書類]

(福岡市の場合にて例示しております。)

・チェックリスト

・連絡先送信先電子メールアドレス登録表(参考様式20)

・申請書1(様式第1号/様式第1号別紙)

・申請書2(付表1(付表1-2))

・(法人の)定款、寄附行為等の写し(参考様式1)

・(法人の)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本

・資産状況

・組織体系図(参考様式2)

・事務所の平面図・写真(参考様式3)

・建物の登記簿(原本)または賃貸借契約書の写し

・案内図(近隣見取図)(参考様式5)

・設備・備品等一覧表(参考様式6)

・経歴書(管理者・サービス提供責任者)(参考様式7)

・資格証の写し(A4サイズ)

・実務経験(見込)証明書(参考様式8)/従事日数内訳証明書

 (参考様式10)

・運営規定

・利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる処置の概

   要(参考様式11)

・管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式

   29)

・誓約書(障害者総合支援法第36条第3項各号に該当しないこ

   と)(参考様式14)

・暴力団排除に関する誓約書兼役員等名簿

・介護保険法に基づく訪問介護事業の指定書の写し

・「損害賠償責任保険証書」の写し

・指定障がい福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等(参考様

   式16) ー△

・通院等乗降車介助を実施する場合の運輸局の許可証(原本証明)

   ー△

・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

・体制一覧表

・特定事業所加算(別添1~別添1-4)ー△

・福祉・介護職員処遇改善(特別)加算(別紙様式2・3・4・6)

    ー△

・障がい福祉サービス事業開始届(様式第14号)

・事業計画書・収支予算書(参考様式18・19)

 

※△印がついているものは、該当する場合にのみ添付する書類です。

 

[指定更新]

障害者自立支援法の規定により、指定事業者は6年ごと更新を受けなければ指定障害福祉サービス事業者としての効力を失うことになります。

 

※福岡市の例ですと、指定更新の申請は、指定期間満了日の6ヵ月前から行うことができることとされています。(提出期限については、福岡市の例ですと、通常の事業者は指定期間満了月の前月15日までに提出となっていますが、10月1日指定の場合のみ6月30日までに提出することとされています。)