【「就労移行支援事業所」指定申請】
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[就労移行支援事業]
「就労移行支援事業」は、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスのうちの一つとなっております。
通常の一般企業等の事業所に雇用されることを希望されておられる障害のある方について、一定期間(標準利用期間は24ヵ月以内)の間、就労に必要な知識や技術の向上のために必要な訓練等を行うサービスをする事業をいいます。
※参考:国のモデルでは、次の3ステップをあげています。
前期(半年)-基礎体力の向上や集中力・持続力の習得訓練
中期(半年)-職場見学や一般企業での実習
後期(1年)-就職活動やトライアル雇用
[定款の目的への記載]
こちらのサービスの事業の指定申請を行うには、法人であることが前提となってまいります。
定款の目的への記載は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、障害福祉サービス」といった記載が必要となります。
※厚生労働省HPでは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」と、法律のうしろにカッコ書きで(障害者総合支援法)として案内しております。よって、こちらのほうがよりベターかと存じます。
[利用対象者]
一般企業などへの一般就労等を希望されておられ、知識・能力の向上、実習、職場さがし等を通、適正に合った職場への就労等が見込まれる65歳未満の方が対象となります。
在宅での就労・起業を希望される方も対象となります。
あん摩マッサージ指圧師免許・はり灸師免許またはきゅう師免許を取得し、就労をめざされる方なども対象となり得ます。
[利用料]
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監視する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額がございます。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額が低い場合には、その金額を支払います。
その他に、食費などについての実費負担があります。
[就労移行支援事業所の人員基準]
①「管理者」ー職員の管理や指揮命令などを行う。利用申し込みに係る調整も行う。
〈人員〉=1人以上が必要。(管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務が可能。なお非常勤でも可能とされています。)
〈資格〉=次のいづれかであることが必要となります。
・社会福祉主事任用資格を有する者
・社会福祉事業(小規模作業所含む)に2年以上従事した者
・企業を経営した経験を有する者。
②「サービス管理責任者」ー就労移行支援事業所利用者に対し必要な支援を行う。また、他の従業者に対する技術指導及びシ助言も行う。
〈人員〉=利用者60人以下で1人以上必要。なお1人以上は常勤が必要です。(業務に支障がない場合は他の職務との兼務が可能。)/利用者数は61以上の場合は、利用者数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えた数となります。
〈資格〉=次のすべてを満たす必要があります。
・実務経験において、相談支援事業に5年以上または直接支援業務に10年以上の経験。(保有資格により短縮の特例あり。)
・サービス管理責任者研修の終了。(終了証書は必須)
③「職業指導員及び生活指導員」ー個別支援計画に基づき、就労の機会の提供および職場実習の開拓を行う。また、一般就労後も職場定着を図るための支援を行う。
〈人員〉=常勤換算で利用者:職業指導員=6:1以上。なお、1人以上は常勤が必要。
〈資格〉=特に資格要件はないが、障がい福祉に携わっていた者がのぞましい、とされています。
④「就労支援員」ー個別支援計画に基づき、日常生活上の支援を行う。
〈人員〉=常勤換算で利用者:職員数=15:1以上。なお、1人以上は常勤が必要。
〈資格〉=特に資格要件はないが、障がい福祉に携わっていた者がのぞましい、とされています。
※③の「職業指導員」と「生活指導員」とは、それぞれ1人以上配置が必要です。
[就労移行支援事業所の設備基準]
「就労移行支援事業所」においては、原則として、訓練・作業所、相談室、洗面所、便所及び多目的室およびその他運営上必要な設備を設けなければなりません。
①訓練・作業室ー就労移行支援サービスの提供にあたって支障がない場合は、設けないことができる。
〈設備基準〉=・訓練又は作業に支障がない広さを有すること
・訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること
②相談室・多目的室ー利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
〈設備基準〉=室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること
③洗面所ー
〈設備基準〉=利用者の特性に応じたものであること
④その他ー
建築基準法や消防法、建物や設備に関連する各種の法令を順守していることが必要です。
また、就労移行支援事業所の利用者に配慮した施設となっていることが大切です。
例として、出入口や通路にスロープや手すりを設置したり、バリアフリー施設とするなどです。
また、就労移行支援事業所の利用者に配慮した施設となっていることが大切です。
例として、出入口や通路にスロープや手すりを設置したり、バリアフリー施設とするなどです。
2階建以上の建物の場合には、エレベーター等の設備や、避難通路を複数個所設ける必要があります。
⑤定員ー就労移行支援事業所の定員は、最低20名とされています。
[必要書類]
(福岡市の場合にて例示しております。)
・チェックリスト
・連絡先送信先電子メールアドレス登録表(参考様式20)
・申請書1(様式第1号/様式第1号別紙)
・申請書2(付表10(付表10-2))
・(法人の)定款、寄附行為等の写し(参考様式1)
・(法人の)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本
・資産状況
・組織体系図(参考様式2)
・事務所の平面図・写真(参考様式3)
・建物の登記簿(原本)または賃貸借契約書の写し
・案内図(近隣見取図)(参考様式5)
・設備・備品等一覧表(参考様式6)
・経歴書(管理者・サービス提供責任者)(参考様式7)
・修了証の写し(A4サイズ)⇒原本証明が必要。
・実務経験(見込)証明書(参考様式8)/実務経験年数集計表(参考様式9)
・運営規定
・利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる処置の概
要(参考様式11)
・管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式29)
・協力医療機関との契約内容がわかるもの(参考様式12)
・利用予定者に関する市町村の了解を得た旨の証明書(参考様式
17)
・誓約書(障害者総合支援法第36条第3項各号に該当しないこ
と)(参考様式14)
・暴力団排除に関する誓約書兼役員等名簿 (参考様式15)
・「損害賠償責任保険証書」の写し
・「防火対象物使用開始届出書」又は「査察指導結果通知書」写し
・指定障がい福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等(参考様
式16)ー△
・介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
・体制一覧表
・福祉専門職員配置等(別添2)ー△
・就労支援関係研修終了(別添21)ー△
・視覚・聴覚等支援体制(別添4)ー△
・就労支援関体制(別添22)ー△
・精神障害者退院支援施設(別添18)ー△
・食事提供支援体制(別添5)ー△
・移行準備支援体制(別添23)ー△
・送迎体制(別添7)ー△
・福祉・介護職員処遇改善(特別)加算(別紙様式2・別紙様式
3・別紙様式4・別紙様式6)ー△
・障がい福祉サービス事業開始届(様式14号)
・事業計画書・収支予算書(参考様式18・19)
※右横に「ー△」印がついているものは必要に応じて提出とされているものです。
[指定更新]
障害者自立支援法の規定により、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ指定障害福祉サービス事業者としての効力を失うことになります。
※福岡市の例ですと、指定更新の申請は、指定期間満了日の6ヵ月前から行うことができることとされています。(提出期限については、福岡市の例ですと、通常の事業者は指定期間満了月の前月15日までに提出となっていますが、10月1日指定の場合のみ6月30日までに提出することとされています。)