【「放課後等デイサービス事業所」指定申請】

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[放課後等デイサービス事業/支援の概要]

授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

 

☆対象⇒学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に修学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障害児

 

[定款の目的欄への記載]

こちらのサービス事業の指定申請については、法人であることが前提となります。

 

この場合の会社の定款の目的欄への記載には、「児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業」の記載が必要です。(福岡市での案内から引用)

 

[放課後等デーサビス事業所の人員基準]

<A(主として重症心身障害児以外を通わせる場合)>

①指導員又は保育士

・1人以上は常勤。

・合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上

 (a)障害児の数が10人まで 2人以上

 (b)10人を超えるもの   2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数               を増すごとに1を加えて得た数以上

②児童発達支援管理責任者

 1人以上(1人以上は専任かつ常勤)

③機能訓練担当職員

 (機能訓練を行う場合に置きます)

④管理者

 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がな

   い場合は他の職務との兼務可)

 

<B(主として重症心身障害児を通わせる場合)>

①看護師 1人以上

②児童指導員又は保育士

③機能訓練担当職員

(放課後等デイサービス事業所においては主として重症心身障害児を通わせる場合の人員配置基準については、特に従業者に専従要件を設けているわけではないが、支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて、児童指導員又は保育士、看護師、機能訓練担当職員及び児童発達支援管理責任者をそれぞれ1名以上配置する必要がある。なお、嘱託医については、その職務の性質上、支援時間帯において常に対応できる体制を整えておく必要がある)

 

[放課後等デーサビス事業所の設備基準]

①利用定員ー10人以上(但し、主として重症心身障害児を通わせる事業所の場合は5名以上)

②設備及び備品ー指導訓練室については、訓練に必要な機械器具等を備えていること(福岡市では、“障がい児1人あたり2.47㎡以上を確保していること”としております。)

指導訓練室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品(事務室、相談室、トイレ等)を備えていることが必要です。

 

[申請受付スケジュール(福岡市の場合)]

①指定希望日の5ヵ月前の当該月に、事前協議書を記入し、電子メールを送付します。(例:1月1日指定希望の場合、受付期間は8月1日から8月31日まで)

②受付期間終了後10日以内に、協議の可否を確認し連絡がなされます。

③協議可の場合は、事業計画等のヒアリングが行われます。日程調整の上来庁します。

④事前協議の内容を踏まえ申請準備を行い、申請書類一式を整えて、指定希望日の2ヵ月前までに提出をします。

⑤申請書受付後、書類審査がなされます。必要に応じて補正が求められます。指定日の2週間前~前々日までに現地確認が行われます。

⑥審査の結果、指定基準をみたしていると認められた場合は指定がなされ、通知が行われます。

 

 

[必要書類等(福岡市の例)]                     
提出書類  様式等 内容

 

申請関係

 

1 指定(更新)申請書・他の法律において既に指定を受けている事業等について 様式第1号 申請書
様式第1号別紙  申請書(別紙)

2

事業の指定に係る記載事項

付表4

申請書

(付表)

 

添付書類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

申請者(法人)の定款、寄附行為等の写し(原本証明)(確約書/※定款目的に記載なき場合)

(参考様式1)

会社の定款写し

4

法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書(原本))

 

会社の登記簿謄本

5

資産状況

 

決算報告書(B/S,P/L)

6

組織体制図

参考様式2

組織図

7

平面図

参考様式3

 施設の平面図

8

建物の登記簿又は賃貸借契約書の写し

  事業用途の記載がされた賃貸契約書写し

9

案内図(近隣見取図)

参考様式4 駅,小学校等目印等の記載の近隣図

10

設備、備品等一覧表

参考様式5  

11

経歴書

参考様式7 管理者,児童発達支援管理責任者,指導員又は保育士,機能訓練士の経歴書

12

実務経験(見込)証明書(児童発達支援管理責任者)

参考様式8参考様式10 児童発達支援管理責任者の実務経験証明書

13

修了証・資格証の写し(原本証明)   従業員の資格を証するものの写し(保育士等)

14

運営規定    

15

障害児又はその保護者からの苦情を解決するために講ずる措置 参考様式11  苦情相談等の窓口

16

 管理者・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表  参考様式22  管理者・従業員全員の勤務時間数(4週間分)を記載
 17  誓約書(児童福祉法第21条の5の15第2項各号に該当しないこと。  参考様式12  
 18 暴力団排除に関する誓約書兼役員名簿  参考様式15  全ての役員及び事業所管理者について記載必要
19 「損害賠償責任保険証書」等の写し   (下の☆〔参考〕もご覧下さい。)
20 指定障害児通所・入所・相談支援の主たる対象者を持定する理由等 参考様式16  
報酬関係 21 給付費等算定に係る体制等に関する届出書 付表9 給付費関係書類
21 体制一覧表 別紙1 給付費関係書類
21 事前の届出が必要な各加算の届出書 別紙3~11 給付費関係書類(資格証等の添付等必要)
21 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書   給付費関係書類
開始届出関係 22 指定障害児通所支援開始届 様式第11号 開始届
23 事業計画書,収支予算書 参考様式18参考様式19 収入金額(給付費)の算出根拠、支出金額(人件費)の算出根拠、の明示が必要
その他 24 連絡送信先電子メールアドレス登録簿 参考様式20 市役所からの伝達メール先のアドレス
25 チェックリスト   書類等のチェック用
※該当する場合のみに必要な書類等がございます。⇒色がかわっている箇所(青い色の箇所)がその書類等の部分となります。
☆〔参考〕損害保険については、NPO法人及び社会福祉法人のみに限定して加入が可能とされているもの・指定を受けた後に加入が可能とされているもの、等がございます。(当方が調べた結果、これらの制限がなく加入ができるものに『三井住友火災海上保険㈱』の保険がございました。)
(福岡市)〔児童福祉法に基づく障がい児通所(入所)支援事業所及び障がい児相談支援事業所〕新規指定申請書一覧チェックリスト
IMG_20231122_0004.pdf
PDFファイル 8.0 MB

<参考>

[給付費の基礎となる単価]

福岡市の場合=10.6円。/北九州市の場合=10.18円。/その他の地域(福岡県内)=ほぼ10.0円。

[人員配置における常勤換算]

従業員の勤務述べ時間数を常勤従業者が勤務するべき時間数で除して求めます。

これにより、当該の従業者員数を常勤従業者員数に換算いたします。

<例>事業所の勤務すべき時間が週40時間のケース

従業員α(週20時間勤務の方)→20時間÷40時間=0.5(常勤換算の人数)

※なお、1週間あたりの勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間をもって基本といたします。

[児童指導員の資格要件]

①地公厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

②社会福祉士の資格を有する者

③精神衛生福祉士の資格を有する者

④学校教育方の規程により大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

⑤学校教育法の規程による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者

⑥学校教育法の規程による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

⑦外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

⑧学校教育法の規程による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学が認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を終了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの

⑨学校教育法の規程により、小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校の教諭となる資格を有するものであって、都道府県知事が適当と認めたもの

⑩三年以上児童福祉事業に従事したものであって、都道府県知事が適当と認めたもの